茨木市 高見事務所 司法書士 土地家屋調査士

 
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相続
 
 相続人とは、人が亡くなることにより、法定相続人(法律により相続人と定められた人)として遺産を受け取ることができる人や、遺言書によって遺産を受け取る権利が発生した人たちです。
 
 相続財産には、プラスの遺産とマイナスの遺産があります。プラスの遺産とは現金・預金・株式・建物・土地・家財道具、自動車、貸付金の債権などがあります。マイナスの遺産には借金・債務などがあります。

  司法書士は、「相続登記手続」や「相続放棄手続」などを行う専門家であり、故人の大切な財産を責任をもって次の世代へつなげていきます。

 
相談ケース

・ 亡き父の残した借金が払えないので「相続放棄」したい。
 このように、親が多額の借金を残して亡くなった場合を考慮して、民法では、相続人が遺産の相続を拒否することを認めています。
 ただし、「相続放棄手続き」は、被相続人(本ケースの場合は父親)が死亡し、相続する権利のある人が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
 その期間を過ぎると、相続放棄の手続きを行うことができなくなりますので、注意してください。
  
・ 妻ににすべての遺産を相続させたい。

 このような事例で、特にお子さんのおられない夫婦で妻にすべての遺産を残したいと考えている場合、遺言書がないと親族間のトラブルに発展する可能性が高くなります。
 遺言書を作成しておけば、ご夫婦の考えどおり相続させることができますので、できるだけ早く遺言書の作成をご検討ください。

 
・、長男が行方不明で遺産協議することができない。

遺産の分割協議は必ず相続人全員でしなければなりません。本ケースのように相続人の一人が行方不明で協議できない場合は、家庭裁判所に行方不明である長男さんの「財産管理人」を選んでもらって、財産管理人と協議をする必要があります。
 再婚された方やお子さんがいないご夫婦の場合、法律的には相続関係が非常に複雑になる可能性があります。
なるべく早めにご相談いただくことをお勧めします。
 

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