茨木市 高見事務所 司法書士 土地家屋調査士

 
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商業登記

 商業登記とは、株式会社や公益法人などに関する情報(本店所在地はどこか、代表者はだれか、資本金額はいくらかなど)を法務局の登記データに記録し、これを広く一般に公開することをいいます。

 これにより、会社と取引しようとしている人たちが、安全に取引できるように会社の情報を誰にでもわかるようにする制度です。

 司法書士は、登記の専門家として、「会社を作りたい」と思った時の設立手続きや「会社を作った後」の役員変更や増資などの手続きについて、アドバイスや書類作成をしています。また、会社の規模や実情に応じた役員構成、株式発行などについての提案をしたり、定款の見直しも行います。
会社を設立するときは

 会社には、大きく分けて株式会社と持分会社がありますが、もっともポプュラーなのが株式会社です。株式会社と聞くと大きな会社をイメージしますが、現在は資本金の制限もなくなり代表取締役1名だけでも設立できますので、昔に比べて簡単に会社を作ることができるようになりました。

 会社を設立することにより、税金上有利になる場合もあります。

株式会社を設立する場合は、下記事項を決めていただかなければなりません。
  • 会社の名前(商号)
  • 会社の住所(本店)
  • 会社の事業内容(目的)
  • 会社に出資される人
  • 会社への出資金額(資本金の額)
  • 会社の役員になる人
  • 株式に譲渡制限をつけるかどうか
  • 事業年度(決算期)
  法務局へ設立登記の申請をする前に、公証役場で定款認証の手続きをする必要もあります。
 まずは、司法書士にご相談ください。

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