ご相談ケース |
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お子さんのおられない夫婦の場合で、配偶者に遺産のすべてを相続させたい(遺言書がないと亡くなられた方の兄弟姉妹との共同相続となります)
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一度離婚しており先妻との間に子供がいるが、先妻はその子供とともに再婚しており養育費など十分に補償はしたので、遺産の全てを後妻と後妻との間の子供に相続させたい(遺言者がないと先妻の子供との共同相続となります)
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長年療養介護に努めてくれた長男に、本来の相続分に上増しして遺産を与えたい(遺言書がないと子供間の相続分は基本的に同じ割合となります)
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その他遺族ではない第三者に遺産を与えることを定めたり、遺言の内容を決定する人を定めたりすることもできます。 |