茨木市 高見事務所 司法書士 土地家屋調査士 

 

 
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遺言

 遺言書は、一般的に法定相続(法律で定められた原則的な相続割合)による遺産の分配方法とは違った内容を定めたい場合につくります。つまり、遺言書がある場合は、法律の定めに優先してその内容が適用されるのです。


ご相談ケース
お子さんのおられない夫婦の場合で、配偶者に遺産のすべてを相続させたい(遺言書がないと亡くなられた方の兄弟姉妹との共同相続となります)
 
一度離婚しており先妻との間に子供がいるが、先妻はその子供とともに再婚しており養育費など十分に補償はしたので、遺産の全てを後妻と後妻との間の子供に相続させたい(遺言者がないと先妻の子供との共同相続となります)
 
長年療養介護に努めてくれた長男に、本来の相続分に上増しして遺産を与えたい(遺言書がないと子供間の相続分は基本的に同じ割合となります)
 
その他遺族ではない第三者に遺産を与えることを定めたり、遺言の内容を決定する人を定めたりすることもできます。


 いずれにしても、相続のトラブルが発生する可能性がある場合は、無用なトラブルを避けるため、きちんと遺言書を作成されることをお勧めします。

 なお、遺言書は作成者ご本人の存命中であれば何度でも内容を変更することが可能です。
詳細についてはご相談下さい

  遺言書の種類

遺言書の種類は、法律で定められ次のものがあります。
1.自筆証書遺言
  遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
2.公正証書遺言
  公証役場において、遺言書を公正証書にして作成するものです。
3.秘密証書遺言
  遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておくものです。

それぞれの遺言方式により長所短所がありますので、作成されたい方の状況により最善の方法を選びます。
遺言書の要件は法律で厳格に定められていて、少しでも要件に外れると無効として効果が認められない場合があります。
まずは司法書士にご相談下さい。




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